本制度は、人が自然に学び・親しみながら、多様な生物が生息・生育する自然地環境の保全・活用がされることを目指し、荒川水辺サポーター(以下「活動団体」という。)と、自然地が位置する自治体(足立区、江戸川区)、荒川下流河川事務所 地域連携課(以下「事務所」という。)が連携して自然地を管理することを目的に、平成24年度から開始された制度です。
活動場所として指定されている自然地
荒川下流域にある自然地のうち、「千住桜木自然地(足立区)」、「本木自然地(足立区)」、「小松川自然地(江戸川区)」の3つの自然地が活動場所として指定されています。
活動団体は、いずれかの自然地と、自然地内の区域を選択して活動拠点を決定します。

活動団体について
- 対象:市民団体、企業、学校など、複数人からなる組織
- 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配するもの、またはこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものは、対象外としています
- 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配するもの、またはこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものは、対象外としています
- 活動期間:活動団体として合意書を締結した日から、3 月31 日まで
- 以後、継続意向を確認のうえ、年度(4 月1 日~翌年3 月31 日)ごとに更新
参考:活動団体の選定について(実施要領 第4条(3)より)
事務所は、必要に応じ、年度ごとに活動団体を募集する。参加を希望する団体は「申込書」を事務所に提出する。
活動団体の選定は、事務所、地元自治体等により組織する選定委員会が行う。選定に際しては、事務所が団体へヒアリングを行うことがある。なお、申し込み内容が本制度の目的と一致しない場合、選定されないことがある。
選定された活動団体と事務所は、本実施要領に基づき連携して維持管理活動を行うことを確認するため、「合意書」を取り交わす。なお、以下に示す場合は、この合意を解消することがある。
- 活動団体から、取り消しの申し入れがあった場合
- 下記の禁止行為を行った場合
- 本制度の目的に反する活動、または下記の禁止行為に抵触する恐れのある活動が行われており、事務所の指導後においても改善されない場合
- 第4条(1)の対象団体に該当しないことが明らかになった場合
活動団体の活動内容について
参加者の安全を第一とし、万全な予防措置、安全対策を講じたうえで、以下に示す活動のいずれか(組み合わせ自由)を実施していただきます。
- ごみ拾い
- 草刈り・草抜き
- 動植物の生息・生育状況の調査
※千住桜木自然地と本木自然地は年1回以上、小松川自然地は年3回以上の活動が必要です。
※活動後は、活動報告書と、必要に応じてゴミ回収連絡書の提出が必要です。
また、年1回程度開催する「荒川下流自然地管理アダプト制度連絡会議」への出席もお願いしております。
事務所の活動支援について
活動時に必要となるごみ袋や軍手等の提供、金バサミや熊手等の貸与、回収したごみの処分、活動の広報、アダプトサインの設置(活動団体名を示した看板)等を行います。
個人情報の取り扱いについて
活動団体の代表者は、事務所が本制度の運営に関わる連絡・問い合わせを行うことに合意し、個人情報である連絡先(住所、氏名、電話番号、FAX 番号、電子メールアドレス)を提供いただきます。
※事務所は、本制度の運営に関わる連絡・問い合わせ以外に、個人情報を使用しません。
その他
本制度は、事務所と活動団体が連携して自然地の維持管理活動を行うことを推進するもので、活動団体は活動箇所を占用する(排他独占的に使用する)ものではありません。
活動団体は、活動箇所を一般の河川利用者や他の団体が自由に使用できることを、予め了承いただきます。
なお、事務所は、災害や治水安全上の河川工事等、何らかのやむを得ない理由が生じた場合には、本実施要領、および合意書を見直すこと、本制度を取り止めることがあります。