「荒川下流自然地管理アダプト制度 実施要領」の「第3条.活動支援」について、次のとおり荒川下流河川事務所が行います。
- ごみ拾い、草刈り・草抜きに必要となる備品、のぼり旗(活動中を示す旗)の貸与
- 回収したゴミの処分
- 活動の広報
活動の広報
荒川水辺サポーターの活動に際して、事務所では、次のとおり取り組みの状況について広報を行います。
(1)荒川下流河川事務所ホームページでの広報
事務所ホームページ内にある「荒川水辺サポーター -荒川下流自然地管理アダプト制度-」のページに、以下の情報を順次公開します。
- 荒川水辺サポーターの活動団体名
- 各荒川水辺サポーターの活動予定(事前連絡を基にとりまとめた情報)
- 提出いただいた活動報告書(報告書の公開を希望しない場合は、実施年月日を公開)
(2)参加者公募型の活動へのご協力
参加者を公募して活動を実施する場合、各団体が荒川水辺サポーターとしての活動の広報を行うことが想定されます。その際、事務所では、協働で取り組みを行う者として、①告知用チラシの印刷、②告知用チラシの配布(行政施設での掲示・設置、ホームページ掲載、等)への協力が可能な場合がありますので、ご相談ください。
※ご希望の場合には、できるだけ早めにご相談ください。準備期間が十分にない場合、またチラシの内容によっては、必ずしもご希望に添えませんので、その節はご容赦ください。
(3)その他
事務局に提出していただいた活動報告書の情報は、事務所、および足立区・江戸川区によって、本制度の広報等を目的として公開することがあります。
活動の広報について、上記以外のご希望・提案がある場合は、個別にご相談ください。
アダプトサイン
荒川水辺サポーターの活動状況を示すものとして、現地に次のような「アダプトサイン」を設置します。
(1)アダプトサインの内容・設置箇所等
- アダプトサインには、荒川水辺サポーターが、維持管理活動を実施していることがわかるよう、「荒川水辺サポーターの団体名」を記載します。
- アダプトサインは事務所が作成・設置・管理するもので、デザイン、規格(大きさや構造)は事務所が定めます。
- アダプトサインの設置箇所は、荒川水辺サポーターの活動場所の近傍とし、各荒川水辺サポーターの活動希望箇所を考慮して、事務所が定めます。
- 荒川水辺サポーターの活動場所が重複・隣接する場合には、同一のサイン板面に複数の荒川水辺サポーター団体名を記載します。
- 上記で定めた事務所が作成するアダプトサインのほかに、荒川水辺サポーターの活動を示すサイン等の設置について、ご希望や提案のある場合は、個別にご相談ください。

(2)アダプトサインの掲示期間
アダプトサインへの荒川水辺サポーター団体名の掲示期間は、合意書に定めた、活動期間中に限ります(合意を取り消した場合、合意更新を行わず活動期間が終了した場合には、団体名を記したプレートを取り外します)。


